権利擁護について
小松島市成年後見センターひだまり
小松島市成年後見センターひだまりでは、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった人が、住み慣れた地域で暮らしていくことができるよう成年後見制度の利用、その他、必要な関係機関への連携を行いお手伝いします。
また、成年後見制度を市民の方に知ってもらうとともに、必要な人に利用していただけるよう支援します。
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力に不安のある方は、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護などのサービス・施設への入所に関する契約の締結、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらを行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると次の2つがあります。
~法定後見制度~
判断能力がすでに不十分な状態にある人を対象とした制度。
本人の判断能力の程度や状況に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人だけでは困難な法律行為を通して、支援・保護をします。
法定後見人等の支援内容は、財産管理に関するもの、生活や療養看護に関するものの大きく分けて
2つになります。支援をする上で必要な法律行為について、代理権・同意権・取消権を行い、本人を
支援します。
~任意後見制度~
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)との間で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える旨の契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって締結するというものです。
そうすることで、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下、本人を代理し契約などをすることにより、本人の意思に沿った適切な保護・支援を行うことができます。
小松島市成年後見センターひだまりは、次のことに取り組みます
◆総合相談
電話や窓口で、センター職員が成年後見制度や権利擁護に関する相談をお受けします。
<相談日>
月曜日から金曜日
(土日・祝日及び年末年始はお休みなります)
午前8時30分~午後5時15分
※来所にて窓口での相談をご希望される場合は、事前にお電話をいただくと、よりスムーズに対応
できますので、一度ご連絡下さい。
電話番号:0885-33-2255 小松島市成年後見センター(小松島市社会福祉協議会)
◆成年後見制度の利用支援
成年後見制度を必要とする方が、適切に制度の利用ができるよう申立ての必要性について、司法・
福祉等の専門職による検討会議で協議します。その上で、申立ての必要性がある方については、申立て
支援や方法についてもお伝えさせていただきます。
◆成年後見制度の普及・啓発
成年後見制度をより多くの方に知っていただくための講演会や研修会を開催し、制度の正しい理解の普及と利用の促進に努めます。
このような場合は、小松島市成年後見センターひだまりにご相談下さい
●成年後見制度がどのような制度なのか詳しく知りたい
●実際に成年後見制度の手続きをしようと考えているが、手続きが分からない
●認知症になったときの財産管理ってどうなるんだろう?
●障がいのある子どもの親亡き後に備えて、対応できることはあるか など
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所等への手続きが必要となります。実際に困っていることがある、とりあえず話を聞いてみたいと思われた際には、お気軽にお問合せ下さい。
なお、ご相談いただいた内容については、プライバシーの保護に努めます。
小松島市成年後見センターひだまり パンフレット (2024-08-26 ・ 413KB) |
法人後見事業
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で暮らすことができるよう、小松島市社会福祉協議会では家庭裁判所から法人で成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」といいます。)に選任された場合に、法人後見事業として対象者本人の援助を行います。
【対象者】
原則として小松島市に在住し、紛争性がなく、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、次の各号のいずれかに該当することが条件となります。
(1)本会が推進する地域福祉のネットワークを活用して支援す
ることが適切であると考えられる方
(2)本会が行う日常生活自立支援事業の利用者であって、諸般
の事情を考慮し、本会が成年後見人等になることが適切であ
ると判断された方
※成年後見人等への受任は、小松島市法人後見事業運営委員会
にて協議・検討・審査された後、その審査結果を踏まえて、本会会長が決定します。
【支援内容】
法人後見とは、社会福祉法人などの法人が成年後見人等になり、専門職やご親族が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の身上保護・財産管理の支援を行います。
法人後見の強みとしては、頻回な支援や訪問対応が必要など身上保護に重きを置いた支援や、報酬が見込めないなどの理由で後見人が見つかりにくい場合などに受け皿になりえることです。また、個人ではなく法人が担うことで、多くの課題や長期の支援が必要なケースについてチーム(法人)で関与することができます。